要旨 シンキは貸付当初1週間を無利息としている。過払金返還請求において、原告は冒頭1週間を利率0%で計算した。シンキは「1週間無利息特約(本件特約)は約定利率による取引を前提としているが、原告が約定利率を撤回したので、本件特約をも撤回したと推認される。したがって、契約当初から法定利率を付すべき」と主張した。裁判所は、シンキの主張を退け、原告の計算を全面的に支持した
裁判所 広島簡易裁判所 平田学
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)2月19日
事件番号 平成25年(ハ)第2033号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 シンキ(株)
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