サラ金・和解無効(取引継続)

要旨 利用者本人と業者が平成19年3月に、約定残を前提にした支払い方法を見直す「和解契約書」を作成したことについて「本件契約は、支払い内容及び支払い方法変更に係る合意であり、控訴人と被控訴人がお互いに譲歩して~争いをやめることを約したものとみることは相当でない」と判示し、実質的に見て「『和解契約』は、債務弁済契約ないし準消費貸借契約である」と認めた判決である
裁判所 横浜地方裁判所第8民事部 遠藤真澄、嶋末和秀、吉岡正豊
判決・和解・決定日 2014年(平成26年)3月14日
事件番号 平成25年(レ)第352号事件名不当利得返還請求控訴事件
業者名等 シン・・・

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