日本学生支援機構からの奨学金返還訴訟

要旨 日本学生支援機構が元奨学生に対して奨学金の返済を求めた訴訟の控訴審で(第1審は貸付が否定され請求棄却)、機構の提出した書証の記載の正確性を疑問視し、元奨学生が破産手続時に奨学金債務について債権者名簿に記載しなかったことにつき無過失を認定し、元奨学生に破産免責の効果を認め、機構の控訴を棄却した判決(詳細は本誌98号72頁参照) 裁判所 札幌地方裁判所民事第1部 千葉和則、渡邉哲、北島睦大 判決・和解・決定日 2014年(平成26年)4月15日 事件番号 平成24年(レ)第345号事件名貸金請求控訴事件 業者名等 独立行政法人日本学生支援機構 問合先 橋本祐樹弁護士 011(231)1888 ・・・

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