消費者契約法

路上で声を掛けられ絵画展示場に連れて行かれた事案で退去妨害(4条3項2号)を理由としてクレジット契約自体の取消を認め、かつ取消権の時効の起算点を契約から2カ月後に認定した。 東京簡易裁判所 平成14年ハ第85680号 2003年(平成15年)5月14日 立替金請求事件 契約者は展示場において自分が家出中であり、定職を有しないことや絵画には興味がないことを繰り返し話したにもかかわらず、担当者はこれらを無視して勧誘を続けた。担当者は支払額等契約条件等について説明しないまま、収入についても月収27万円と虚偽記載をさせた。以上の事実を前提に、判決は、担当者は「退去させない」旨告げたわけではないが担・・・

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