4条の「勧誘」には、パンフレットが入ることを前提に、当該パンフレットが仲裁手続の全般にわたり当事者同席のうえで行われることを一般人に誤認させるものとは認められないとして棄却した。 京都簡易裁判所 平成13年(少コ)第155号 2002年(平成14年)10月30日 仲裁申立費用返還請求事件 京都弁護士会 被告発行の仲裁センターのパンフレットを見て、仲裁手続きは当事者双方と仲裁人の3者が同席して行われるものと誤信した結果仲裁手続きの申立をしたものが、被告発行のパンフレットには仲裁は3者同席でやるものと誤信させる絵が描いてあり、これは消費者契約法の4条1項の重要事項についての事実と異なる事項を告げ・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。