ヤミ金

【事例1】ヤミ金融業者に対して、300万円の損害賠償請求権を被保全権利とする仮差押決定が無担保で認められた事例 【事例2】ヤミ金融業者との間で、事実関係を認めて謝罪し、損害賠償金300万円を支払う旨の和解が成立した事例 盛岡地方裁判所 平成16年ヨ第34号・平成16年ヨ第35号 2004年(平成16年)4月28日・5月20日 債権仮差押命令申立事件 田岡直博弁護士 (株)イレブンこと小俣圭 債権者は岩手弁護士会所属の弁護士であり、いわゆる公設事務所の所長である。債務者は東京都渋谷区に事業所を有する、いわゆるヤミ金融業者である。 【事例1】は、債権者事務所に対する度重なる迷惑電話、弁護士の受任通・・・

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