サラ金(取引経過開示)

貸金業規制法・ガイドラインの趣旨、利息制限法及び判例法理、公共の利益につながる任意整理の必要性などから、貸金業者に信義則上の開示義務を認め、違反した業者に対し、慰謝料・弁護士費用の支払を命じた事例 大阪地方裁判所 中嶋功 平成16年ワ第1252号 2004年(平成16年)5月19日 不当利得返還等請求事件 西田広一弁護士 06(6316)8365 (株)キャスコ 本件は、任意整理を行う弁護士の要求にも拘わらず取引履歴を提出しないばかりか取引履歴の開示義務がないとの主張を記載した定型の文書を送付してきていた(株)キャスコに対して、推計計算による過払金返還を求めると共に取引履歴開示義務違反の不法行・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。