サラ金

廃棄したと強弁する被告に対し、契約当初からの取引履歴の提出を命じた事例 出雲簡易裁判所 西前行雄 平成15年サ第1182号 2004年(平成16年)6月22日 文書提出命令申立事件 余村博樹司法書士 0852(85)2052 三洋信販(株) 被告は、九州に本社を置くサラ金であるが、準消費貸借を繰り返し、相手方代理人や裁判所によって時期は異なるものの、基本的に契約当初からの開示には応じない。訴訟においても「廃棄した」と強弁することで、場合によっては利限法の潜脱が図れることを熟知しており、狡猾である(実際にこのような判断がなされる場合があることは誠に残念である)。これが、利限法の強行法規性はじめ、・・・

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