特商法 消費者法ニュース:59号 Tweet 依頼者Aが、広告に「自宅にパソコンがあれば誰でも簡単に副収入、在宅でお仕事ができます」という内容のいわゆる内職商法に騙されてしまった事例 千葉簡易裁判所 野崎 守 平成15年(ハ)第2727号 2004年(平成16年) 2月13日 損害賠償請求事件 阿久根満司法書士 043(273)6197 (株)グラブエージ 判決PDF・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。