証券 消費者法ニュース:59号 Tweet 株式取引の勧誘につき、取引回数が極めて頻回であること、銘柄数が非常に多いこと、手数料負担が極めて大きいこと、その他の不合理内容の取引がなさていることを認定し、実質過当取引事案につき、適合性原則違反を認めた事例 大阪地方裁判所第17民事部 平成13年(ワ)第13385号 2004年(平成16年) 1月28日 損害賠償請求事件 堀内康徳弁護士 東洋証券(株) 判決PDF・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。