特商法・クーリングオフ

契約締結時に交付された書面に、支払方法の記載の欠落、引渡時期の記載の不備等があったことを認定し、同書面は特定商取引法が要求する書面に該当しないとして、契約締結日から9日目に行ったクーリングオフによる契約解除が認められた事例 仙台地方裁判所 信濃孝一 平成15年(ワ)第249号 2003年(平成15年) 12月4日 立替金請求事件 玉ノ井雄一司法書士 (株)ジャックス 判決PDF・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。