サラ金(シティズ)

貸付契約説明書に、年率29・80パーセントの約定利息の支払を遅滞することにより、当然に期限の利益を失う旨が記載されている本件契約の場合には、単に利息制限法の制限利率を超える約定利息、損害金利率が記載されている場合と異なり、債務者は、約定利息の支払を怠ると、期限の利益を喪失して、元利金を一括して即時に支払わなければならなくなると誤解して、強い心理的な強制を受けて、約定利息を支払うことになるので、債務者の支払の任意性は失われるとして、貸金業規制法43条の適用を否定した。 山口簡易裁判所 徳丸哲夫 平成15年(ハ)第94号 2004年(平成16年) 2月19日 不当利得返還等請求反訴事件 松崎孝一弁護・・・

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