本件は甲が乙所有のダイムラー製車両を運転中に車両から出火炎上したという事例であるが、裁判所は、車両の販売者ヤナセの甲に対する債務不履行責任を認めたが、甲のPTSDの罹患及び懲罰的損害賠償請求を否定した
東京高等裁判所 石垣君雄・富田善範・小林昭彦
平成15年(ネ)第3337号
2003年(平成15年) 10月30日
損害賠償請求控訴事件
小林元治弁護士・桑原慎也弁護士 03(3343)6088
ダイムラー・クライスラー日本(株)・(株)ヤナセ埼玉
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。