建物賃貸借契約書に契約終了時に、原状回復義務を賃借人が負担するとの約定がある場合、経年又は通常の使用により生じた損耗についてまで、引き渡し当時の原状に復して返還する旨の特約があると解することは困難である。 東京高等裁判所 矢崎秀一・高橋勝男・佐村浩之 平成14年(ツ)第69号 2003年(平成15年)3月25日 敷金返還請求事件 本人訴訟 株式会社コーワ 建物賃貸借契約に置いて、賃借人は、契約終了時に賃貸人に対し建物を原状に復して返還すべき義務を負うが、ここにいう原状とは賃借人が賃貸借契約に基づいて引き渡しを受けた当時の状況から、経年及び通常の使用によって損耗した状態をいうものと解され、賃借人は・・・
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