原告が厚生労働省の教育訓練給付金制度の利用を前提にパソコン講座を受講したが選択したコースが同制度の対象外であったため、被告の具体的かつ正確な説明義務の存在と説明義務違反の事実を認め、一部賠償を命じた事例 大津地方裁判所 山口芳子 平成14年(ワ)第540号 2003年(平成15年)10月3日 損害賠償請求事件 佐口裕之弁護士 077(522)5700 (株)アビバジャパン 原告は、厚生労働省の教育訓練給付制度の利用を前提に「パソコン教室アビバ」を経営する被告(株)アビバジャパンのパソコン講座を受講したが、同講座には「予約制」と「定期制」という通学方法の区別があり、事前に「予約制」では当該制度の・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。