サラ金の過払いによる、不当利得返還請求について、「みなし弁済」(貸金業規制法43条1項)の立証がされない限り「悪意の受益者」として、法定利息金の支払義務があるとした事例 東京地方裁判所 工藤正 平成14年(ワ)第12682号 2003年(平成15年)10月30日 不当利得返還請求事件 内藤満弁護士 (株)武富士 武富士は、過払金返還訴訟において、17、18条書面を証拠提出するなどして「みなし弁済」(貸金業規制法43条1項)の主張・立証を積極的に行うことはしていないが、ただ、「みなし弁済」の成立すると信じていたことを理由に、「悪意の受益者」(民法704条)ではないとして、訴状送達の日の翌日以前の法・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。