取引履歴を示す文書の不存在が相当程度客観的に推認できるなどの特段の事情のない限り、その文書の廃棄を主張する者(相手方)が、その文書の事実を具体的に主張疎明すべきであるとして、昭和60年以降の業務帳簿等の文書の提出を命じた事例 東京地方裁判所 鳥居俊一 平成15年(モ)第1581号(基本事件・平成14年(ワ)第22511号) 2003年(平成15年)9月16日 文書提出命令申立事件 園山俊二弁護士 03(5367)1390 GEコンシューマー・クレジット(有)(GEコンシューマー・ファイナンス(株)) GEコンシューマー・ファイナンス(株)(「GE」)に対して、多重債務者の債務整理を受任した弁護士・・・
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