効果の期待できない「節電器」をクレジットで購入した者が、販売店の詐欺等を理由に、信販会社に対して支払拒絶を求める訴訟を提起するべく準備中に、信販会社から信用情報への登録可能性を示唆された場合において、当該信販会社は、事故情報の登録申請をしてはいけない(仮処分決定)。 神戸地方裁判所 安原清藏 平成15年(ヨ)第255号 2003年(平成15年)9月3日 信用情報登録申請禁止仮処分命令申立事件 藤原唯人弁護士 078(331)5627 (株)アイディック (株)アイディックは、効果の期待できない「節電器」を、事業主をターゲットにして組織的に販売し、クレジット制度を利用して全国に被害者を発生させて・・・
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