布団小売業者の架空クレジット事案につき、目的商品の同種性、比較的短期間の多数口、多額の取引であること、支払能力等を考慮し、信販会社の調査義務を肯定し、信義則を理由に8割の減額を認めた事例 大阪地方裁判所 佐賀義史 平成14年(ワ)第13354号 2003年(平成15年)10月29日 立替金等請求事件 宮本平一弁護士 0773(23)2911 アプラス(株) 本件は、京都府北部の布団小売業者が、従前取引先であった顧客(主として高齢の無職女性でクレジット利用経験も乏しい)に対し、名前を貸してほしいと申し出て、資金繰りのため他人のクレジット名義を使用し、業者は中途までの割賦金を支払ったものの結局行方を・・・
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