サラ金業者が、弁護士から取引経過開示の依頼を受けたときは速やかに全取引経過の開示をすることを確約する旨の条項を含む訴訟上の和解が成立した事例 名古屋地方裁判所一宮支部 金谷和彦 平成14年(ワ)第491号 2003年(平成15年)2月20日 不当利得返還請求事件 瀧康暢 0586(26)6266 ユアーズ ユアーズとの過払金返還訴訟において、端数を切り捨てた上、過払金の返還をうけ、次の条項を含む訴訟上の和解が成立した。 「今後、貸金業の登録業者として、利用者から依頼を受けた弁護士から、取引経過の開示の要求があった場合は、速やかに、全取引経過の開示をするなど、誠実な企業活動を行うことを約束する」 ・・・
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