平成13年12月7日付け受任通知以降数回の取引履歴開示請求に対して、ゼロ和解を執拗に要求して平成14年10月17日まで取引経過を開示しなかったことに対して、私法上の取引経過開示義務を認め、被告は不法行為責任を負うと判示。過払金4万4851円と慰謝料30万円の請求に対し、過払金4万4851円と慰謝料10万円を認容。 札幌簡易裁判所 谷津正雄 平成14年(ハ)第6447号 2003年(平成15年)4月9日 不当利得金返還等請求事件 中村隆弁護士 アエル(株)(旧日立信販) 弁護士からの取引履歴開示を求める受任通知、その後数回の取引履歴開示請求に対し、被告担当者がゼロ和解を執拗に要求して10か月以上取・・・
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