昭和63年新築の建物について、業者から請負残代金等を請求された施主が建物の欠陥を主張して争ったが、1審では施主側の主張はほとんど認められず、控訴審で再度欠陥の主張立証を行い実質的に勝訴の0(ゼロ)和解が成立した。 広島高等裁判所 鈴木敏之・工藤涼二・岩本昭彦 平成11年(ネ)第154号 2003年(平成15年)3月27日 請負代金請求控訴事件・設計監理料請求控訴事件・損害賠償反訴請求控訴事件 風呂橋誠弁護士 082(502)1250 匿名 本件は昭和63年に広島地裁に提訴され、平成11年2月24日の1審判決を経て、広島高裁において平成15年3月27日に和解が成立した事案だが、いわゆる「欠陥住宅訴・・・
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