外国為替証拠金取引

外国為替証拠金取引について、不適格者勧誘・説明義務違反を認定し、さらに通貨の売りと買いを保有する「再建」をスワップ金利の差異がさしひかれていくという意味で有害な取引としたうえ、過失相殺を否定し、損失額560万円に、弁護士費用100万円を加えた660万円の賠償を業者に命じた事例 札幌地方裁判所 橋本昇二 平成14年(ワ)559号 2003年(平成15年)5月16日 損害賠償請求事件 荻野一郎弁護士 コスモフューチャーズ(株) この判決は、外国為替証拠金取引は業者が顧客の依頼に基づき、銀行などに依頼して、顧客の依頼して、顧客の依頼どおりの外国為替取引をすることが外国為替証拠金取引の要素であるとして、・・・

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