株式取引の勧誘につき、違法な断定的判断の提供が認められ、投資家が一部逆転勝訴した裁判例(上告受理申立) 大阪高等裁判所 下方元子・水口雅資・橋詰均 平成15年(ネ)第37号 2003年(平成15年)6月19日 損害賠償請求控訴事件 田端聡弁護士 06(6314)0039 大和証券(株) 本件は、副支店長の勧誘により行われた3回の取引(銘柄はそれぞれ異なる)に関し、相応の投資経験を有する投資家が、違法な断定的判断の提供を根拠に損害賠償請求を行った事案であり、1審(京都地裁)では投資家全面敗訴となっていた。 本判決は、まず一般論として、「個々の顧客の能力、知識や経験、取引の具体的な経過に照らし、投資・・・
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