当時の副理事長による生協財産の私物化や公私混同を内部告発して懲戒解雇や長期の自宅待機処分にされた原告らが、内部告発当時の副理事長及びその側近であった専務理事に対して損害賠償を求めた事案について、原告らの内部告発は当時の生協組織の実状からすればやむを得ない正当な行為であり、彼らに対する懲戒解雇や長期の自宅待機は内部告発に対する報復であり、その意思決定に実質的に関与した当時の副理事長と専務理事には共同不法行為が成立するとして原告らに対する損害賠償を命じた 大阪地方裁判所堺支部第2民事部 高田泰治・竹添明夫・三井大有 平成12年(ワ)第377号 2003年(平成15年)6月18日 損害賠償請求事件 河・・・
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