欠陥住宅

建売住宅につき、不等沈下による建物の傾き、損傷が生じている事案で、建物の売主及び名義貸建築に対し、不法行為による損害賠償責任を認めた 松山地方裁判所西条支部 安永 武央 平成12年(ワ)第110号 2002年(平成14年)9月27日 損害賠償請求事件 加瀬野忠吉弁護士 086(236)1550 公表せず 建売住宅の売主である不動産業者につき、本件建物は、建築基準法上1級建築士等による設計及び監理が義務づけられているにもかかわらず、建築確認申請手続を建築士に依頼しただけで、本件建物の設計及び工事監理を依頼していないから、売主としての注意義務違反があるとして、不法行為責任を認めた。また、不動産業者か・・・

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