日栄との包括根保証契約の成立を否定し、単発の保証であると認定した上で、主債務が決済されたことにより、保証責任は消滅したと認定した事例 大阪高等裁判所 太田幸夫・川谷道郎・大島眞一 平成15年(ネ)第482号 2003年(平成15年)7月25日 求償債権等請求控訴事件 辰巳裕規弁護士 日本信用保証(株) 保証人は、主債務者が日栄から金300万円を借り受ける際(実際は、借入金は保証人自身が利用し、4カ月後の手形決済期日に保証人が返済資金を準備した)の保証人となるつもりであったが、日栄との間で1000万円を極度額とする包括根保証契約を結ばされおり、主債務者倒産後、日本信用保証より残債務900万円の求償・・・
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