投資信託の勧誘につき、顧客の財産状態が豊かで相当の取引経験があることや、元本割れのリスクの認識があったこと、多数回の説明書交付があったこと等を前提としつつも、適合性原則違反、説明義務違反を認めた裁判例(確定) 大阪地方裁判所堺支部 中路義彦・宮本初美・三井大有 2002年(平成14年)12月6日 平成13年(ワ)第956号 損害賠償請求事件 田端聡弁護士 06(6314)0039 岡三証券(株) 原告は医師とその妻及び医療法人であり、3つの口座で株価指数先物にて運用する投資信託の売買が繰り返され、約4600万円の実損が生じていた。 判決は、原告らの財産状態はかなり豊かであり、取引を任せられていた・・・
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