10年以上前の取引経過を記録した文書・電磁記録を破棄したと主張する貸金業者に対して、その主張を排斥して、10年をこえる貸付当初からの取引経過の開示を命じた事例 名古屋地方裁判所一宮支部 山崎秀尚 2003年(平成15年)4月11日 平成14年(モ)第274号 文書提出命令申立事件 瀧康暢弁護士 0586(26)6266 丸和商事(株)(ニコニコ) 業者側が過去10年間の取引経過を開示している場合、裁判所もそれ以上に遡って取引経過の開示を命じることに消極的であり、提出命令申立を取り下げるよう勧告されることが多かった。その法的理由は明らかでないが、業者側に半永久的な文書の保存義務を負わせることは酷・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。