ゼネコンの政治献金が取締役の善管注意義務に違反して一部違法としてその返還が命ぜられた例。注意義務の具体的内容は、「少なくとも会社に欠損が生じて以降の政治資金の寄付に関しては3事業年度の継続という法の禁止要件に該当しないときであっても、会社においてその可否、範囲、数額、時期などにつき厳格な審査を行い、欠損の解消にどの程度の影響があるか、株主への配当に優先して寄付を行う必要性があるかを慎重に判断する事が求められていると言わねばならない」と判断した事例 福井地方裁判所 小原卓雄・酒井康夫・高松晃司 2003年(平成15年)2月12日 平成13年(ワ)第144号、同年(ワ)第262号 熊谷組株主代表訴訟・・・
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