ヤミ金業者に貸付契約が公序良俗違反で無効・請求権不存在を認めさせ、損害10万円を払わせた事例 東京簡易裁判所 原健三郎 2002年(平成14年)12月19日 平成14年(サ)第027094号 貸金少額訴訟 菊地一二弁護士 0266(23)2270 一富士こと太田生麿 1 ヤミ金業者の貸付けと多重債務者の支払拒否 東京の一富士というヤミ金業者、平成14年9月9日夕方、長野県駒ヶ根市に住む多重債務者(以下債務者と言う)の携帯電話に融資勧誘の電話をした。債務者は弁済資金らに困窮しており、借り入れを承諾した。 ヤミ金業者は、金2万円を元本として天引き利息金3000円、弁済日は10日後金40,000・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。