公正証書に基づく給料等差押に対し、貸金の交付を受けていないこと、仮に一部につき、貸金の交付を受けているとしても、出資法所定の上限金利を大きく超える利息の支払を定めた本件金銭消費賃貸契約は公序良俗に反し、無効であることなどを異議事由とした請求異議の訴えにおいて、強制執行の一時停止及び異議が認められた例 千葉地方裁判所一宮支部 内田義厚 2003年(平成15年)6月6日(控訴) 平成14年(ワ)第148号 請求異議事件 金子悦司郎弁護士 スマイル 原告は、平山某という高利貸しから金銭を借り受け、その返済に窮していたところ、前記平山から、借入先として、被告を紹介され、現実には1円も受領していないにも・・・
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