請負建物に重大な欠陥があって技術的、経済的に建てかえるほかない場合に、注文者は請負人に対し取り壊し建てかえ費用相当額の損害賠償を請求できる 最高裁判所 濱田邦夫・金谷利廣・奥田昌道・上田豊三 平成14年(受)第605号 2002年(平成14年)9月24日 損害賠償請求事件 澤田和也弁護士 最高裁は、重大な欠陥住宅について「請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって、建てかえるほかない場合に、当該建物を収去することは社会経済的な大きな損失をもたらすものではなく、また、そのような建物を建てかえてこれに要する費用を請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって、請・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。