サラ金(不当利得)

CFJ(旧ユニマットライフ)に対する利息制限法超過支払分の過払金返還請求を認め、過払金の発生する弁済のあった日から悪意を認定したうえで、民法所定の年5分の割合による遅延損害金を認容した事例 加古川簡易裁判所 大塚利定 2003年(平成15年)1月14日 平成14年(ハ)第374号 不当利得返還請求事件 淡路友起子弁護士 (株)ユニマットライフ 利息制限法引直計算に基づく過払金につき、悪意の不当利得であるとして、弁済日から、民法所定の年5分ではなく商法所定の年6分の遅延損害利率で返還請求をしたところ、悪意は認められたものの、遅延損害金利率は民法所定の年5分とされた。 この点、法人の悪意(主観面)・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。