破産手続前に貸金請求訴訟をし、破産申立後も維持して債務名義を取得しようとする行為は、訴訟上の信義則に反し訴権の乱用に当たるとして請求却下された事例 神戸簡易裁判所 福富昌昭 2002年(平成14年)11月15日 平成14年(ハ)第292号 貸金請求事件 八隅美佐子弁護士 078(341)2393 三和ファイナンス(株) 本判決は、受任通知後、破産申立方向であると返答した途端に貸金請求訴訟を提起してきた貸金業者に対し、「原告が執行することを目的として提訴した本件訴訟を(破産申立後も)そのまま維持して、あくまで早急に債務名義を取得しようとする行為は、もはや正常な債権回収行為とはいえず、新たに提訴す・・・
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