サラ金

基本契約に基づき借入・返済の取引が断続して行われている場合において利息制限法を適用し再計算をするとき、完済が数回ありその都度発生した各過払金は、再借入をした新たな債務に当然充当できることを認めた事例 松江簡易裁判所 西田政博 2003年(平成15年)1月10日 平成14年(ハ)第138号 不当利得返還請求事件 縄 彰司法書士 0859(31)3645 三洋信販(株) 借主Aは、平成3年5月27日三洋信販から貸付限度30万円の範囲内で断続的に金銭の借入れを繰返してきた。Aは、完済した後に新しく借入れを起こすことを繰返しても、それらの借入れは基本契約に基づく一連の貸付(継続的契約関係)であり、過払・・・

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