前訴で、偽造した書証を真正なものとして提出して勝訴判決を取り、控訴審で和解金5万円を支払わせた件の損害賠償請求訴訟で、共同不法行為の成立と、前訴での実損額の他に、慰謝料150万円、弁護士費用20万円の請求が認められた事例 東京地方裁判所 新谷晋司 2003年(平成15年)1月14日 平成14年(ワ)第17139号 損害賠償請求事件 山本政明弁護士 03(3496)1961 日本百貨通信販売(株)、杉山治夫 消費者法ニュース54号101頁「事件情報」の判決である。 日本百貨(代表取締役杉山治夫)が、貸金請求訴訟を提起、その訴訟では、借用書類を偽造し、書証として提出した。第1審の東京地方裁判所(1・・・
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