時効完成後、約13年経過してから利息制限法の超過利息を含む残元利金を請求してきたのに対し、計2回合計金160万円の支払をしていた件について、消滅時効を援用し、消滅時効完成後の支払を不当利得として及び取立内容が著しく社会通念を逸脱しているとして損害賠償を請求したのに対して、被告が金100万円の支払をするという訴訟上の和解が成立した事案 さいたま地方裁判所 廣田民生 2002年(平成14年)9月9日 平成14年(ワ)第1296号 不当利得返還等請求事件 古久根章典司法書士 048(647)7360 (株)武富士 本件は、時効完成後、約13年も経過してから利息制限法の制限利率を超える元利金を請求して・・・
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