光通信株の勧誘に際しての、株式分割の発表に言及した説明が、噂であることが前提とされ、確実な内部情報とまでは告げられて いなくとも、違法な断定的判断の提供となるとされ、顧客が逆転勝訴した裁判例 大阪高等裁判所 武田多喜子・小林秀和・松本久 2002年(平成14年)11月29日 平成13年(ネ)第3438号 損害賠償請求控訴事件 田端聡弁護士 06(6314)0039 新光証券(株)(旧和光証券(株)) 1審敗訴からの逆転判決。事案は、僅かに株式取引経験があった主婦が、「今晩、株式分割が発表され、値が吹いて買えなくなる」との勧誘によって約2150万円で光通信株を購入し、全損に近い損失を被ったという・・・
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