割烹料亭が調理し提供したイシガキダイ料理を客が食したところ、これに含まれていたシガテラ毒素を原因とする食中毒に罹患した事案において、当該調理行為が製造物責任法上の「加工」に該当するとして同法の適用を認めた上でいわゆる開発危険の抗弁による免責も認めなかった事例 東京地方裁判所 深見敏正・吉田彩・大野博隆 2002年(平成14年)12月13日 平成13年(ワ)第12677号 損害賠償請求事件 無津呂幸憲弁護士 03(3503)0921 千葉県勝浦市所在の割烹料亭 本件は、割烹料亭が調理して提供したカブト焼き等のイシガキダイ料理を食した客8人が、当該イシガキダイに含まれていたと思われるシガテラ毒素と・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。