株式の信用取引において、証券会社従業員が誤って過剰な成約をして、直後に追認を求め、顧客が明確な拒絶をしなかったとしても、事後承諾は顧客が自己の置かれた地位を十分に理解したうえで、承認したことの証明が必要として、差損金額全額の賠償が認容された事案(被告控訴) 神戸地方裁判所姫路支部 池上 尚子 2003年(平成15年)1月28日 平成14年(ワ)第226号 損害賠償請求事件 山根良一弁護士 078(391)0502 さくらフレンド証券(株) 従来から信用取引をしていた原告(顧客)が、CSK株200株を買建する注文をしたところ、証券会社の従業員が誤って2000株の買建をした。成約直後に、従業員が原・・・
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