サラ金

任意整理において利息制限法による引き直し計算による残元本の一括返済を提案したのに対し、業者が独自の計算に基づき訴訟提起した行為が不法行為にあたるとして、貸金債権と慰謝料との相殺を認めた判決 大阪簡易裁判所 松本澄清 2002年(平成14年)9月4日 平成14年(ハ)第2830号 貸金請求事件 亀井尚也弁護士 078(361)9494 (株)日電社 多重債務の任意整理を受任した弁護士が、利息制限法による引き直し計算後の残元本4万5438円の一括返済を提案したのに対し、原告は7万2000円でないと応じないと回答し、被告代理人がそのような不合理な金額での和解を拒んだところ、6万5696円プラス遅延損・・・

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