サラ金

サラ金の取り立てが職場になされたことを理由に解雇された社員の解雇を無効として給与を支払えとの仮処分の申し立てを認めた事例 東京地方裁判所 鈴木昭洋 2002年(平成14年)9月2日 平成14年(ヨ)第21116号 地位保全等仮処分命令申立事件 釜井英法弁護士 03(5951)6077 (株)清和光学製作所 サラ金等の請求が職場になされて、解雇などの不利益を受けることが少なくない。貸金業法ガイドライン(旧大蔵省銀行局長通達)ではこのような取立行為を禁止している。 本件は、サラ金等の取立が職場にあったために解雇された人が、解雇無効を訴えた事件である。 本判決「取立ては債権者が借金の抜本的な解・・・

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