ヤミ金業者の貸金につき、金銭消費貸借契約が公序良俗に反して無効であるとし、不法行為に基づいて弁済金全額と弁護士費用の損害賠償義務を認めた事例 札幌簡易裁判所 粱井啓 2002年(平成12年)9月13日 平成12年(ハ)第3412号 不当利得金返還等請求事件 吉原美智世弁護士 011(622)7963 シティクレジットこと小野寺大輔 裁判所は「本件利息約定は、これを年利に換算すると1541パーセント強という途方もない高利となるのであって、前記いわゆる(平成12年6月1日改正前の)出資法第5条2項に定める閏年における制限利率40.1136パーセントの実に38倍余に達するのである。このような約定が・・・
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