チケット金融(後払い販売)につき、弱者に高利で貸金を行うもので公序良俗に反して無効とした事例 堺簡易裁判所 鶴川 義人 2002年(平成14年)9月19日 平成14年(少コ)第38号 売買代金請求事件 堀泰夫司法書士 チケット・ベスト堺店こと塩瀧信也 判決は、「業者は、顧客が阪神高速券購入後どのように利用するか自由であり、阪神高速券販売後の顧客の行動を拘束できるものではないと供述するが、原告の営業所と同一の場所において、被告は、5万円の阪神高速券を3万8000円に即換金し、1週間後に売買代金5万円を支払うことになっていたことに徴すれば、本件の実質は、阪神高速券売買の名目の下に行われた弱者に対・・・
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