サラ金

弁護士から破産申立て準備の受任通知を受けたにもかかわらず、貸金業者が一方的に貸金の返還を請求し、仮差押え等の法的手段を執ることは、社会的相当性を欠き、信義則に反する不法行為にあたるとして、貸金債権と慰謝料との相殺を認めた判決 大阪簡易裁判所 松本澄清 2002年(平成14年)6月21日 平成13年(ハ)第14336号 貸金請求事件 亀井尚也弁護士 078(361)9494 タイヘイこと伊丹浩 債務者の代理人弁護士から自己破産の受任通知を送付したところ、サラ金業者である原告が数日後に債務者の給与債権の仮差押えを行い、次いで本訴(25万円余の貸金請求)を提起した。 そこで、被告は、債務者の勤務・・・

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