サラ金

趣旨の不明確な期限の利益喪失条項について、貸主からの請求があって初めて期限の利益が喪失する旨定めたものと判断したうえで、サラ金の貸金請求を棄却し、債務者の過払金(約3万円)返還請求を認容した事例。任意整理交渉において過払金返還請求を受けたサラ金が提起した貸金請求訴訟が不当訴訟であるとして、慰謝料30万円及び弁護士費用5万円の賠償を命じた事例 大阪簡易裁判所 松本澄清 2002年(平成14年)7月24日 平成14年(ハ)第3539号、平成14年(ハ)第6330号 貸金請求事件、過払金返還等請求事件 小久保哲郎弁護士 (株)ベストライフ Xから任意整理交渉を受任した代理人弁護士は、株式会社ベスト・・・

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