保証委託契約

自ら貸すと称して広告し、来た顧客に対して「貸すのは密接な提携関係の別の金融業者であって、自分は保証をする」と言って、保証委託契約を結ばせ、高額の保証料を取立てる一連の流れは、暴利行為であって、公序良俗に反し、無効である、として、全額の返還請求を認めた 東京地方裁判所 大島淳司 2002年(平成14年)3月5日 平成13年(ワ)第14461号 不当利得返還請求事件 茆原正道弁護士 044(855)5414 (株)大同重機レンタル 本件は、有限会社大同重機レンタルという会社(金融業登録はしていない)が、自らが金を貸付ける金融業者であるかのような、「幸福を呼ぶ!!太っ腹特大融資」「5000万円迄・・・

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