借主2名からアイフルに対し、過払金返還請求訴訟を提起したところ、アイフルから取引明細の開示がなかったため、文書提出命令が出された事例 大阪地方裁判所 曳野久男 平成14年(モ)第2228号、同年(モ)第2521号 井上 元弁護士 06(6366)0636 アイフル(株) 借主Aは昭和63年頃から、借主Bは平成元年頃から、アイフルより借入れしていた。代理人弁護士からアイフルに対し、過去の全取引明細の開示を要求したことろ、アイフルは、借主Aについては、昭和63年4月8日から取引があることを認めながら、平成10年11月18日以降の取引明細しか開示せず、借主Bについては、平成10年5月29日以降の取・・・
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