①泰道の会員獲得行為(集金システム)が違法で、元会員らからの損害賠償請求が認められた事例②法人格濫用の法理により、傘下の全被告法人に対し、その設立時期や傘下に入った時期を問わず、全原告との関係で、全責任を認めた事例 佐賀地方裁判所 亀川清長・早川真一・橋本修 2002年(平成14年)2月15日 平成8年(ワ)第246号、平成9年(ワ)第232号 損害賠償請求事件 辻 泰弘弁護士 0952(22)7424 泰道 泰道(泰道自体は法人登記されていない)は、1986年頃から活動を始めた団体で、「手かざしで人の体の診断や治療をする能力(「生命の作用」という)は、泰道に入会して学習することにより万人が・・・
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